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公民館設置条例
見出し
体系情報
第7編 教育・文化
第3章 社会教育
沿革情報
◆昭和39年08月21日条例第22号 ◇昭和46年03月20日条例第8号 ◇昭和51年06月21日条例第15号 ◇昭和52年03月28日条例第6号 ◇昭和56年04月01日条例第8号
◇昭和57年12月29日条例第18号 ◇昭和62年09月30日条例第34号 ◇平成11年03月24日条例第5号 ◇平成12年03月28日条例第1号 ◇平成17年03月28日条例第18号
◇平成17年09月27日条例第41号
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沿革
大阪狭山市立公民館設置条例 昭和39年08月21日条例第22号
○大阪狭山市立公民館設置条例 昭和39年8月21日 条例第22号
-
(趣旨)
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- 第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)に基づく大阪狭山市立公民館(以下「公民館」という。)の設置及び管理に関しては、この条例の定めるところによる。
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(設置)
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名称 |
位置 |
大阪狭山市立公民館 |
大阪府大阪狭山市今熊一丁目106番地 |
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(事業)
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- 第3条 公民館は、次に掲げる事業を行うものとする。
- 法第22条各号に掲げる事業
- 前号に掲げるもののほか、公民館の目的を達成するために必要な事業
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(指定管理者による管理)
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- 第4条 公民館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて、大阪狭山市教育委員会(以下「委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
-
(指定管理者が行う業務)
-
- 第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
- 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務
- 第3条各号に掲げる事業の計画及び実施に関する業務
- 公民館の使用の許可に関する業務
- 前3号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める業務
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(開館時間)
-
- 第6条 公民館の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、開館時間を変更することができる。
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(休館日)
-
- 第7条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、委員会の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
- 毎月の末日
- 12月29日から翌年1月4日まで
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(使用の許可等)
-
- 第8条
- 公民館を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更するときも、同様とする。
- 指定管理者は、必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
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(使用許可の制限)
-
- 第9条 指定管理者は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用を許可しない。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき。
- 営利又は宣伝を目的として使用すると認めるとき。
- 建物、附属設備等(以下「施設等」という。)を汚損し、破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
- 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が管理上支障があると認めるとき。
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(使用許可の取消し等)
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- 第10条 指定管理者は、公民館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止し、若しくは退去を命ずることができる。
- この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
- 前条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
- 災害その他緊急やむを得ない理由が生じたとき。
- 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。
-
(入館の制限)
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- 第11条 指定管理者は、使用者以外の入館者が第9条各号のいずれかに該当するときは、入館を断り、又は退館を命ずることができる。
-
(使用料)
-
- 第12条 使用者は、その使用方法の区別に従い別表に定める使用料を納付しなければならない。
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(使用料の減免)
-
- 第13条 使用料は、公益上特に必要と認めるときは、減免することができる。
-
(使用料の不返還)
-
- 第14条 既納の使用料は、返還しない。ただし、やむを得ない事由に基づいて公民館の使用を中止した場合で特別の理由があると認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を返還することができる。
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(目的外使用若しくは利用、権利譲渡の禁止)
-
- 第15条 使用者は、公民館を許可目的以外の目的に使用若しくは利用し、又はその使用若しくは利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。
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(造作等の制限)
-
- 第16条 使用者は、使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
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(原状回復の義務)
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- 第17条 使用者は、公民館の使用を終了したとき、又は第10条の規定により使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
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(損害賠償)
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- 第18条
- 使用者及び入館者は、施設等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
- 教育委員会は、第10条の規定に基づく使用若しくは利用許可の取り消しによつて使用者が被つた損害について賠償の責任を負わない。
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(委任)
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- 第19条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理及び運営について必要な事項は、委員会が別に定める。
- 附則
- この条例は、公布の日から施行する。
- 狭山町立公民館条例(昭和34年狭山町条例第38号)は、廃止する。
- 附則(昭和46年3月20日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
- 附則(昭和51年6月21日条例第15号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。ただし、「大字今熊1,838番地の45」を「西山台1丁目18番1号」に改める改正規定は、公布の日から施行する。
- 附則(昭和52年3月28日条例第6号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
- 附則(昭和56年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
- 附則(昭和57年12月29日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
- 附則(昭和62年9月30日条例第34号)
この条例は、昭和62年10月1日から施行する。
- 附則(平成11年3月24日条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
- (施行期日)
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- (施行期日)
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- (経過措置)
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- 2.この条例の施行の際現にこの条例による改正前の大阪狭山市立公民館設置条例第7条の規定により公民館の使用の許可を受けている者は、この条例による改正後の大阪狭山市立公民館設置条例(以下「新条例」という。)第5条の規定により公民館の使用の許可を受けた者とみなす。
- 3.新条例別表の規定は、平成17年7月1日以後の公民館の使用に係る使用料から適用し、同日前の公民館の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
- (報酬並びに費用弁償支給条例の一部改正)
-
- 4.報酬並びに費用弁償支給条例(昭和35年大阪狭山市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
- (施行期日)
-
- (経過措置)
-
- 2.この条例による改正前の大阪狭山市立公民館設置条例の規定に基づいてなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の大阪狭山市立公民館設置条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
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(単位:円)
別表(第12条関係)
区分 |
午前 |
午後 |
夜間 |
|
午前9時から正午まで |
午後1時から午後5時まで |
午後6時から午後9時まで |
会議室1 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
会議室2 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
講習室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
集会室1 |
1,500 |
1,800 |
1,500 |
集会室2 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
集会室3 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
大集会室 |
2,000 |
2,400 |
2,000 |
和室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
茶道室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
展示フロア |
600 |
800 |
600 |
多目的室 |
1,500 |
1,800 |
1,500 |
工作実習室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
調理実習室 |
1,500 |
1,800 |
1,500 |
児童室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
陶芸室 |
1,000 |
1,200 |
1,000 |
陶芸窯 |
一回につき 5,000 |
備考
- 使用時間には、準備及び原状回復のための時間を含むものとする。
- 午前から午後まで、午後から夜間まで又は午前から夜間まで引き続き利用する場合の使用料の額は、この表の区分に応じたそれぞれの使用料の額を加えて得た額とする。
- 「1回につき」とは、窯入れから窯出しまでをいう。
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